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防火材料

防火材料は、不燃材料、準不燃材料、難燃材料、の3つのグレードに分けられ、国土交通大臣の認定が行われています。

(1)不燃材料(法2条九号、令108条の2)
通常の火災による火熱を加えられた場合に、加熱開始後20分間燃焼せず、防火上有害な、変形、溶融、亀裂、その他の損傷を生じず、かつ避難上有害な煙又はガスを発生しない材料です。
コンクリート、れんが、瓦、陶磁器質タイル、石綿スレート、繊維強化セメント板、ガラス繊維混入セメント板(厚さ3mm以上)、繊維混入ケイ酸カルシウム板(厚さ5mm以上)、鉄鋼、アルミニウム、金属板、ガラス、モルタル、しっくい、石、せっこうボード(厚さ12mm以上)、ロックウール、グラスウール板の材料が該当します。(平12建告1400号)


(2)準不燃材料(令1条五号)
通常の火災による火熱を加えられた場合に、加熱開始後10分間燃焼せず、防火上有害な、変形、溶融、亀裂、その他の損傷を生じず、かつ避難上有害な煙又はガスを発生しない材料です。
不燃材料、せっこうボード(厚さ9mm以上)、木毛セメント板(厚さ15mm以上)、硬質木片セメント板(厚さ9mm以上、かさ比重0.9以上)、木片セメント板(厚さ30mm以上、かさ比重0.5以上)、パルプセメント板(厚さ6mm以上)等の材料が該当します。(平12建告1401号)


(3)難燃材料(令1条六号)
通常の火災による火熱を加えられた場合に、加熱開始後5分間燃焼せず、防火上有害な、変形、溶融、亀裂その他の損傷を生じずかつ避難上有害な煙又はガスを発生しない材料です。
 準不燃材料、難燃合板(厚さ5.5mm以上)、せっこうボード(厚さ7mm以上)、等の材料が該当します。(平12建告1402号)
但し、建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては、避難上有害な煙又はガスを発生しないことは用件となりません。



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