■防火材料 |
| (1)不燃材料(法2条九号、令108条の2) |
コンクリート、れんが、瓦、陶磁器質タイル、石綿スレート、繊維強化セメント板、ガラス繊維混入セメント板(厚さ3mm以上)、繊維混入ケイ酸カルシウム板(厚さ5mm以上)、鉄鋼、アルミニウム、金属板、ガラス、モルタル、しっくい、石、せっこうボード(厚さ12mm以上)、ロックウール、グラスウール板の材料が該当します。(平12建告1400号)
| (2)準不燃材料(令1条五号) |
不燃材料、せっこうボード(厚さ9mm以上)、木毛セメント板(厚さ15mm以上)、硬質木片セメント板(厚さ9mm以上、かさ比重0.9以上)、木片セメント板(厚さ30mm以上、かさ比重0.5以上)、パルプセメント板(厚さ6mm以上)等の材料が該当します。(平12建告1401号)
| (3)難燃材料(令1条六号) |
準不燃材料、難燃合板(厚さ5.5mm以上)、せっこうボード(厚さ7mm以上)、等の材料が該当します。(平12建告1402号)
但し、建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては、避難上有害な煙又はガスを発生しないことは用件となりません。
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