■内装制限一覧(建築基準法施行令128、129、112条) |
| 用地・構造・規模区分 | 当該用途に供する部分の床面積の合計 | 内装制限 | ||||
| 耐火建築物の場合 | 準耐火建築物の場合 | その他の建築物の場合 | 居室等 | 地上に通ずる主たる廊下・階段・通路 | ||
| 1 | 劇場・映画館・演芸場・ 観覧場・公会堂・集会場 |
(客席) 400m2以上 |
(客席) 100m2以上 |
不燃材料* 準不燃材料 難燃材料 (3階以上の階に居室を有する建築物の当該用途に供する居室の天井については、不燃材料、準不燃材料とする。) |
不燃材料 準不燃材料 |
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| 2 | 病院・診療所(患者の収容施設のあるもの)・ホテル・旅館・下宿・共同住宅・寄宿舎・養老院・児童福祉施設等 (建基令19・1参照) |
(3階以上)300m2以上(100m2(共同住宅の住戸にあっては200m2)以内ごとに防火区画されたものを除く・右欄も同じ) | (2階以上)300m2以上(病院、診療所は、2階に患者の収容施設がある場合に限る) | 200m2以上 | ||
| 3 | 百貨店・マーケット・展示場・ キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・ バレー・舞踏場・遊技場・ 公衆浴場・待合・料理店・ 飲食店または物品販売業を営む店舗(10m2以内を除く) |
(3階以上) 1000m2以上 |
(2階以上) 500m2以上 |
200m2以上 | ||
| 4 | 地階または地下工作物内の居室等で、1.2.3の用途に供するもの | 全部 | 不燃材料 準不燃材料 |
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| 5 | 自動車車庫・自動車修理工場 | 全部 | ||||
| 6 | 無窓の居室 (建基令128の3の2参照) |
全部(ただし、天井の高さが6mを超えるものを除く) | ||||
| 7 | 階数および規模によるもの |
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不燃材料* 準不燃材料 難燃材料 |
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| 8 | 火気使用室 | 住宅:階数が2以上で、最上階以外の階にある火気使用室 | 不燃材料 | − | ||
| 住宅以外:火気使用室は全部(ただし、主要構造部を耐火構造としたものを除く) | 準不燃材料 | |||||
| 9 | 階数が11階以上のもの *1 |
100m2以内に防火区画された部分 | − | |||
| 200m2以内に防火区画(乙種防火戸を除く)された部分 | 不燃材料・準不燃材料(下地とも) | |||||
| 500m2以内(乙種防火戸を除く)に防火区画された部分 | 不燃材料(下地とも) | |||||
| 10 | 地下街 | 100m2以内に防火区画された部分 | *2 | 不燃材料 (下地とも) |
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| 200m2以内(乙種防火戸を除く)に防火区画された部分 | 不燃材料 準不燃材料 (下地とも)* |
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| 500m2以内(乙種防火戸を除く)に防火区画された部分 | 不燃材料 (下地とも) |
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| 11 | 非常用エレベーター乗降ロビー | 全部 | 不燃材料(下地とも) | |||
| *1 | 9欄の規定では、100m2以内に防火区画された部分については、使用材料の制限は記されていないが、建築物の階数および規模による7欄の規定が適用される。 |
| *2 | 10欄の規定では、100m2以内に防火区画された部分については、使用材料の制限は記されていないが、1.2.3欄の用途に供する部分については、4欄の規定が適用される。 |
- 内装制限をうける建築物の部分は、居室および居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁および天井(天井がない場合は屋根)の室内に面する部分にあたる。ただし、1.2.3.7.9.10欄の*については、規定に該当する居室の壁の床面からの高さ1.2m以下の部分には適用されない。
(建基令129・1・112・6) - 内装制限の規定で、2以上の規定に該当する建築物の部分には、最も厳しい規定が適用される。
- スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、その他これらに類するもので、自動式のものおよび建基令126の3の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については、内装制限の規定は適用されない。(建基令129・7)
- 9.10欄の規定について、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、その他これらに類するもので、自動式のものを設けた部分については、防火区画の床面積は2倍まで緩和される。
(建基令112・1)
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